【メルマガ初心者必見】メルマガ発行者が守るべき法律とマナー

【メルマガ初心者必見】メルマガ発行者が守るべき法律とマナー

SNSが一般的になった今、メルマガはオワコン(終わったコンテンツ=古い)と言われがちです。

しかし、味方を変えるとメルマガは「わざわざメールアドレスを登録してまでお知らせを読んでくれる人=お店の濃いファン」を集めることができるツール。活用している人やお店、企業はまだまだ根強くあります。

私自身も、気に入ったお店のメールマガジンは登録して、毎回ざっと読むようにしています。

ただし、中にはマナー違反、いえ、法律違反のメールマガジンがあって、渋い顔をしてしまうことも。

今回は、メルマガ発行者が守るべき法律とマナーを紹介しましょう。

今回のポイント

  • 「特定電子メール法」は知っておかなければいけない法律
  • 許可を得たアドレスに、配信者や配信停止方法を明記して送ること
  • 法律・マナー違反のメルマガは逆効果
  • 「特定電子メール法」を守るのはマスト!

    メールマガジンを発行するなら「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」を守らなければいけません。

    「特定電子メール」とは、広告・宣伝用のメールです。当然、メルマガもこのメールに含まれます。

    特定電子メール法には、さまざまなルールが決められています。そのルールの大まかなポイントは、以下の3つ。

    ・送信の許可を得たアドレスにだけ送ること
    ・配信停止手段を明示して送ること
    ・配信者を明らかにして送ること

    メルマガは、送信の許可を得たアドレスにだけ送る

    詳しく解説することもないでしょう。メールマガジンを配信するときは、相手に「配信していいよ」という許可をもらわなければいけません。

    メールマガジン登録フォームを作って、そこから登録した人にだけ送りましょう。顧客データを見て、勝手に送ってはいけません。

    自社や自分のお店の顧客リストを見て「お客様なら、私たちの情報欲しいはず」と思い、勝手に送りつけてはいけません。

    名刺交換した相手にメルマガを送るのはあり?

    たまに「名刺交換をしただけの人から勝手にメールマガジンが送られてきた」という話を聞きますが、これは、ケースバイケースでOKです。

    その根拠は、個人情報保護委員会の以下のFAQ。

    とはいえ、実際は名刺交換をしただけの相手から急にメールマガジンが送られてきても、あまりいい気はしませんよね。

    まずは名刺交換のお礼メールを送り、その中で「メルマガを配信しています。よろしければご登録ください。おトクな情報をお送りします」などの文面と共に登録URLを案内するほうがスマートかつ好感度も上がるのではないでしょうか。

    メルマガは、配信停止手段を明示して送る

    メールマガジンの文中には、必ず配信停止の方法を明記しなければいけません。

    「配信停止の方はこちら」というような文面と共に、配信停止や登録解除のURLをはっきり、わかりやすく案内しておきましょう。

    メルマガは、配信者を明らかにして送る

    メールマガジンのフッターに、配信者の名前を明記しておく必要があります。

    企業の場合は「○○株式会社 メールマガジン編集部」みたいな名前でもかまいません。

    名称、住所、問い合わせ先の3つはマストですね。

    名前や住所は、個人事業主の場合は明記したくないこともあると思いますが、これは法律なので守らないといけないことに注意が必要です。住所については、コストはかかりますがバーチャルオフィスを利用するという方法もあるので、検討してみてはいかがでしょうか。

    BCC配信はリスクが高いので要注意!

    法律違反ではないけれども、リスクが高いので控えたほうがいいだろうと思うのが、BCCによる一斉配信です。

    おそらく、配信頻度が低い、登録者が多くないなどの理由からだと思うのですが、まれに「BCCで一斉送信しています」というメールが届きますが、正直そういうところは即配信停止の手続きをします。

    というのが、BCCで送る場合、ケアレスミスで他の人のアドレスが見えてしまうリスクがあるからです。

    BCCで送るつもりがうっかりCCになってしまった、という話を時々聞きます。メールマガジンは顧客情報。うっかり流出するリスクは低くしておいたほうがいいでしょう。

    メールマガジンの配信スタンドは基本的に有料なのですが、せっかく配信するなら、きちんとお金をかけて、顧客情報の流出リスクを下げておきましょう。

    実際にあった、NGメルマガの例

    私が以前受け取った特定電子メールは、以下のようなものでした。

    ・配信許可を得ていないアドレスに送ってきた
    →再入荷のおしらせ連絡用としてメールアドレスは教えたけど、その際にメールマガジンを配信していいかどうかの許可は求められていないし、出してもいない

    ・配信停止の方法が書かれていない
    →説明するまでもないと思います

    ・どの店の誰から送ってきたのか明記していない
    →全国展開しているお店で、本文からおそらく本店からの配信と推測できましたが、住所や連絡先、担当者の記述なし。おそらく担当者は「言わなくてもわかるだろう」と思っていた様子。

    ・BCCで送ってきた
    →読者のメールアドレスが丸見えになるリスクにそもそも気がついていなかった

    これはさすがにちょっと、と思いまして、配信してきたメールアドレスあてに「すみません、このアドレスを配信先から抜いてください。あと、継続して広告メール送るなら特定電子メール法って法律があるのでそれチェックしておいてくださいね」とメールを送りました。

    後日談

    ちなみにこのメールマガジン、後日談があります。

    なんと、一切改善しないまま、メールマガジンを再度送ってきました。

    もう一度同じメールを送り、「私の顧客情報はすべて消去してください」とお願いした上で、私はこのお店を利用することをやめました。

    このお店の場合、

    ・これから広告メールを定期的に配信していいかどうか、持っているアドレスに確認して
    ・同意を得たアドレスあてに
    ・配信停止の方法や配信者情報を明記した文面で
    ・BCCででなく、ちゃんとメルマガ配信ツールを使って

    送っていれば、特に問題はなかったでしょう。

    若いスタッフ中心のお店だったので、こういう法律があることやメールマガジンのマナーなどを知らなかったのだろうと思います。でも、知らなかったからしょうがないね、というわけにもいかないんですよね、こういうことは。知らなかったならちゃんと調べてからやってくださいよ、という話になりますから。

    メルマガを配信するなら、事前の下調べを忘れずに

    最後に、私が受け取ったNGメルマガの話を紹介しました。ここまでNGを重ねることはそうそうありませんが、似たようなことをしている人やお店はほかにもあります。

    お客様に向けてメルマガを配信しようと考えている人は、まずはきちんと調べておきましょう。

    消費者庁などが「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を出しています。非常に参考になるので、一度確認しておくといいと思います。

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    鶴原早恵子
    京都在住フリーライター。SEO記事から取材・インタビュー記事まで作成。取材可能範囲は関西中心に、全国・リモートも対応いたします。鉄道・お出かけ系記事の場合は写真も自分で撮影可能。鉄道好きなのに乗り物酔い体質なのが悩みのタネ。

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